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島根県の対応は県民感情とずいぶん違います
投稿者:
一県民
「県は職員4人に対して1994年から2008年まで総額635万円の給与を少なく支払っていた」として国家賠償法に倣って、1人あたり48万円から420万円までの給料差額と経過利息を支払ったとあります。住民が税金の過払いをしても、時効で請求期限が消滅しますが、裁判もせずに、国家賠償が受けられるとは、島根県の職員は違いますね。一般県民の感覚とはずいぶんかけ離れた対応のように感じます。
投稿日: 2009年6月11日
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6月議会で質します
投稿者:
園山 繁
国家賠償法は、 国・地方公共団体その他の公共団体の不法行為責任を定めた法律で、公務員が公権力を行使する職務を行うにあたって故意または過失により違法に他人に損害を加えたとき、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。これは、公務員の不法行為を国または公共団体が被害者に対して責任を負う代位責任制度で、公権力の行使によらない公務員の加害行為については、国または公共団体は民法第715条の使用者責任を負い、公務員個人は民法第709条により被害者に対して責任を負うとされています。今回、島根県が未払い給与についてこの法律を根拠として全額を過去に遡って支払ったことに対しては6月議会で質したいと思います。
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