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外国人に対する参政権付与は違憲の疑いが強い
投稿者:
一市民
参政権は憲法で認められた国民固有の権利であり、外国人にはその資格がない。日本は、平成3年に入管特例法を制定し、特別永住者(米国戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印日(昭和20年9月2日)以前から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人および台湾人)とその子孫)に対し、本人の希望があれば日本国籍の付与をすることとしており、違憲の疑いがある法律を政府提案することは疑問であり、議員提案が至当だ。
(参考)
憲法 第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
憲法 第九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
投稿日: 2010年1月12日
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現状は世論や政党、国会議員の意見も分かれています
投稿者:
園山 繁
永住外国人の皆さんに対する地方参政権の付与については積極的に導入すべきとする意見と慎重にすべきとする意見があり、報道機関の調査では「賛成」とする意見が若干多いようですが、必ずしも、国民世論が収斂しているとは言い難い状況にあると思っています。ご意見にあるように憲法15条に照らし「違憲」との指摘もあり、一方で憲法15条で規定する公務員は国家公務員を指すもので「合憲」とする意見もあります。
確かに、自民党から民主党への政権交代が行われ、国民に「変わった」という認識を持ってもらうための象徴的な事柄の1つとしてこの問題が取り上げられているのかも知れませんが、JALの経営破綻に代表されるように、現状は、経済が低迷し、税収が落ち込み、国家経営の根幹となる予算編成において、国の歳入が確保できないほどの事態にあります。民主党の国会議員の半数は就任して半年も経過しておらず、必ずしも党内での議論が十分とは言えない、しかも、国論が二分するような問題の結論を急ぐべきではなく、慎重な対応が必要です。
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今後の検討課題とさせていただきます
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