隠岐の島町の町議会

    • 投稿者:沖の海
    • 本固有の領土であるにもかかわらず韓国が不法占拠を続けている竹島を抱える島根県隠岐の島町の町議会が鳩山内閣が進めている永住外国人に対する地方参政権(選挙権)付与法案に反対する意見書を採択していた

      ・・・そうですが何故反対する必要があるのですか?
      分かりやすく教えてください。
    • 投稿日: 2010年4月22日
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  • 外国人への参政権付与に国民的な合意があるとは思えません。

    • 投稿者:園山 繁
    •  日本は憲法を最高法規とする法治国家であることは言うまでもありません。従来は、憲法の前文に、「国民主権と権力の行使は公正な選挙で信託を受けた国民の代表者のみに委任されること」が規定され、第15条で「公務員の選定および罷免が『国民固有の権利』である」また、第93条第2項に「地方公共団体の長や議員は、その『地方公共団体の住民』が直接選挙する」と規定されており、ここで言う住民は「日本人であること」が前提とされていると解釈されていることから、参政権は、国民つまり国籍取得が要件とされています。
       外国人に地方参政権を付与すべきだという皆さんの主張は、第93条第2項に規定する『地方公共団体の住民』は、必ずしも国籍の取得を義務づけていないとするものです。また、戦前、台湾と朝鮮が日本領とされ、一時期、日本人とされていた経緯から、「日本に永住しているこれらの人たちには参政権を認めるべきだ」とする意見に、一定の理解をする人は少なくありません。
       しかし、国と地方の選挙は別々に行われていると言っても、権力の行使は、住民福祉に始まって経済、教育、治安、国防、外交まで極めて広範囲です。また、国の行政体である内閣と地方自治体は密接不可分で、すべてに明確な線引きがあるわけではありません。
       特に、わが国と韓国が互いに領有権を主張している竹島の帰属問題などは選れて国が対応すべき問題ですが、一方で、漁業の安全操業の問題など、島根県はその当事者でもあります。また、北海道は北方領土でロシアと、沖縄は尖閣諸島の帰属で台湾や中国と見解を異にしています。
       国益が相反する状況下で、外国籍を有する皆さんに参政権を付与することは、性急に結論を出すべき問題とは思えませんし、必ずしも、国民的な合意が形成されているとは感じられません。また、平成3年11月に施行された入管特例法により、昭和20年9月2日以前から引き続き日本に居住している朝鮮および台湾人とその子孫は、特別永住者として在留資格および国籍取得の特例が与えられており、国籍取得の阻害要因はありません。島根県議会では平成21年11月定例議会で「外国人への地方参政権付与には慎重を期すべき」とする意見書を、政府、国会に提出しており、今回の隠岐の島町議会の意見書提出は、極めて適切なものであると思います。

 


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