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首長の専横に対する議会の対抗策は
投稿者:
石橋 保
何かとお騒がせな鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、今度は、議会を招集せずに条例や予算を専決処分して市政運営する方針と、報道されています。「専決処分」の意味は、「本来は議会の審議・議決を経なければならない案件について、首長が議会を通さずに決めることで、地方自治法で、議会を招集する時間的余裕がない場合などに認められている。」とのことですが、議会の招集権は首長にあるため、議会の議員に対応する術がないと聞きました。もし、島根県でこうしたことが起こったら、園山議員はどう対処されますか。
投稿日: 2010年5月08日
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なかなか難しい質問で、答えに窮する次第です
投稿者:
園山 繁
地方公共団体には、憲法93条1項、地方自治法89条の規定に基づいて、合議により団体としての意思決定を行う議事機関として「議会」が設置されています。議会の議員は選挙で選ばれますが、議会を開催するにあたり、議員に対し一定の期日に一定の場所に集まるよう呼び出す行為を「招集」と言い、招集は、首長に与えられた権限です。平成18年5月の地方自治法改正により議長への臨時会の招集請求権が規定され、招集請求があった場合、首長は20日以内に招集しなければならないましたが、議員からの請求を受けて開催される臨時会についても、招集するのはあくまでも首長です。
このように首長の権限は強大ですが、議会は「議決権」を有しており、一般的には、首長の提案に対する賛否によって「対等」な関係が維持されると言われています。ご指摘の鹿児島県阿久根市の市長と議会の軋轢についてですが、小生も詳細な状況を把握しているわけではありません。ただ、一昨年、市長の不信任決議の可決による議会解散、昨年、2度目の不信任決議の可決による市長の解職、市長選挙での前職当選と言う複雑な経緯もあり、議会と首長の関係が正常に行われていないように感じます。ただ、首長が、いたずらに「専決」を繰り返し、議会意志を無視するということは、明らかに異常であり、議会が機能しないのであれば、住民の直接請求に挨つことになります。
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