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選挙費用の公費負担について
投稿者:
一市民
園山県議様、ご当選おめでとうございます。今後、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。
ところで、金のかからない選挙の実現と選挙運動の機会均等を図るため、公職選挙法や条例の規定に基づいて、選挙運動費用を公費で負担する制度があり、レンタカー代やハイヤー代、燃料費、運転手の報酬など選挙運動車にかかわる費用やポスター作製費用、選挙用ハガキの郵送費用などが、一定限度額で公費負担されると聞きましたが、県議会議員選挙の公費負担はどのくらいですか。また、東日本での震災後、選挙カーの公費負担を辞退する候補者もあるようですが、どう考えますか。
投稿日: 2011年4月12日
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都道府県議会議員の選挙費用の公費負担について
投稿者:
園山 繁
都道府県議会議員の選挙費用にかかる公費負担は、選挙運動用自動車の運行経費、ポスターの作成費および選挙用ハガキの交付費用について、供託金没収点以上の得票を得た候補者や無投票当選者などに対し、それぞれ条例で一定の限度額を設けて支給することができると定められています。出雲選挙区の場合は9日間の選挙運動期間であれば、選挙運動用自動車が580,500円、ポスターが1,114,460円、ハガキが400,000円の2,094,960円を上限として公費支給されますが、今回は無投票であったため、自動車で64,500円、ポスターで1,114,460円の1,178,960円が上限となります。小生の場合、自動車は、自家用自動車のため、運転手労務費10,000円と燃料代3,256円の小計13,256円、ポスターが294,000円で、合計307,256円が支給対象額となりましたが、今回は諸般の情勢に鑑み、公費請求はしていません。ただ、公職選挙法などに規定する選挙運動の公営化という観点からは、一定の限度を設けて選挙費用を公費支給するという現行制度は存続すべきだと思います。
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