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軽油引取税について
投稿者:
一漁業者
軽油引取税は、創設時より道府県の道路整備の財源として徴されていましたが、平成21年度税制改正より、地方道路特定財源制度が廃止され一般財源化されました。しかし、政策的配慮の観点から課税免除することが適当と認められる特定の用途、例えば漁船の燃油など(法令において列挙されたもの)は、知事の承認により課税免除が認められていますが、旧法で規定されていた課税免除については、平成24年3月31日までの特例措置となっています。ただでさえ、採算ギリギリの状況にある産業用の軽油、A重油に対する課税免除を継続してくださいますようお願いします。
投稿日: 2011年12月06日
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課税免除は3年間延長される見込みです
投稿者:
園山 繁
道路を走行しない農林業用の機械や漁船、船舶などで使用する場合には、軽油1キロリットルあたり32,100円が課税される軽油引取税について平成24年3月31日までの特例措置として、都道府県知事の判断で課税免除ができると規定されています。島根県議会では、この制度の延長または恒久化を求めて、本年の9月定例県議会で、地方自治法に基づく「軽油引取税の課税免除措置を継続することを求める意見書」を可決して、政府および国会に送付しました。政府税制調査会は、平成24年度の税制改正大綱をまとめる段階で軽油引取税の課税免除措置を3年間継続することを盛り込む方向と報道されており、ご意見に沿う結論が出されると思います。
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